在宅での生活に支障が無いように、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に、
その一定範囲の費用が保険で支給されます。
【対象者】
要介護認定を受けていない場合は、工事着工前に必ず要介護認定の申請を行ってください。
認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出ていない時点で工事に着工することが
可能ですが、 認定の結果が非該当(自立)となった場合は、住宅改修費の支給はなされず、
全額、自費での工事となりますのでご注意ください。
【対象となる改修工事】
下記の改修のみが対象となります。新築、増築の場合は対象になりません。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の
変更のための路盤の整備
・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。
便器の取替えに伴う床材の変更
浴室手すり取付① | 浴室手すり取付② | 浴室手すり取付③ |
トイレ手すり取付① | トイレ手すり取付② | トイレ手すり取付③ |
【支給限度額】
住宅改修費の支給限度額は20万円です。 そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は
20万円の9割相当額を超えることはなく、1割が自己負担となります。
(平成27年8月より所得により2割自己負担)ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と
比べて要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、
詳しくは担当までお問合せください。
【受領委任払い制度】
原則としては、上記のように、いったん費用の全額を支払い、後日、市から9割又は8割分
(1割又は2割利用者負担)の払い戻しを受けることになりますが、利用者は1割又は2割分の
利用者負担額を施工事業者に支払い、施工事業者が後日、市から9割又は8割分の支払を受ける
受領委任払い制度も実施しています。
【当社の取組みと実績】
各自治体 受領委任払い制度登録:横須賀市/横浜市/三浦市/鎌倉市
社団法人かながわ住まい・まちづくり協会 高齢者向け住宅改造施工業者 登録番号530
(一社)神奈川県建築士事務所協会横須賀支部 福祉住環境委員
高齢者特定住宅リフォームカウンセラー 認定 登録NO.01-1402-1033
2級福祉住環境コーディネーター 22-2-02684
増改築相談員 登録番号280515
【施工事例】
玄関ポーチ 屋外手すり取付 A |
玄関ポーチ 屋外手すり取付 B |
玄関ポーチ 屋外手すり取付 C |
玄関手すり取付 | 玄関・廊下 手すり取付 |
玄関上り框 式台固定取付 |
廊下床段差部 スロープ設置 |
開きドア引き戸へ交換 | 床畳を フローリングへ変更 |